性的マイノリティ(JGBTQなど)の方たちのカップルの関係を公的に証明するパートナーシップ制度を1月1日現在で導入しているのは、松本市など全国146自治体。そのうち、利用者の転居時に再申請などの負担を減らす連携協定を他の導入自治体と結んでいるのが48市町村だそうです。(2020年2月7日付信濃毎日新聞)
長野県内で制度を導入しているのは松本市だけ。さらに、制度の連携協定を締結している自治体はありません。連携を模索しているようですが、相手自治体との制度の内容が、事実婚を含むのかどうかで連携ができないという。
松本市に直接問い合わせたところ、制度を利用するには、どちらか一方がJGBTQなどであれば、事実婚カップルでも認定できるということでした。
いずれにせよ、「異性の事実婚カップル」の関係を認定するのはできないようで、みとりや手術の同意など身体の危険の場面をはじめ、法律婚との取扱いの差異は自治体の行うパートナーシップ制度では解消されないこととなります。
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