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執筆者の写真takashi ito

同性カップル「内縁」認めず

2022年2月15日信濃毎日新聞によりますと、共同生活を送った同性カップルが分かれた場合、事実婚(内縁)の男女と同様に共有財産の分与が認められるのか家庭裁判所で争われた事件です。

共同生活を始める時点で、財産分与に関して協議し、その内容を契約書にしておけばこのような事件にはならなかったのではないでしょうか。

「愛」ある時点で、「破局」のときにどうするかを考えるのはつらいことですし、無理かもしれませんが、愛し合った二人が裁判所で傷つけあうのはもっとつらいことです。別れても何かと相談できる仲良い友達でいられたらいいのになと思います。


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