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執筆者の写真takashi ito

準婚者のための法的保護

更新日:2021年12月8日

 ある結婚相談所の調査によりますと、法律婚(婚姻届けを役所に提出し受理された結婚)ではなく、事実婚(婚姻届けを出さない結婚。内縁関係も含みます)のカップルが年齢と問わず相当数あるということです。

 当事務所では、準婚者を「自分たちのあるがままの関係で幸せになることを選択した方たち」と考えております。

 しかしこれらの方は、法律婚では当然に適用される民法その他が適用されないので、結婚後の生活に不安があります。

 当事務所ではそのような方たちに対し、現行法上での法的保護のため契約作成、各種相談等を行うものです。

 カップルの関係性は、結婚式を挙げることにより認定されます。

 そして、関係性が公になった後、お二人はその後の生活において守ってもらう法律や契約を知らなければいけません。

 最初は財産関係に関することで、法律婚には当然に適用される、民法上の夫婦財産制、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、財産分与などであり、次には、子供に関すること、住宅に関すること、健康を害した場合のこと、認知症等になったときの備え、亡くなったときのことなどです。

 このような様々な取り決めを文書化し、明確にしておくことが、お二人の関係を良好に維持するためにとても重要です。

 当事務所では、結婚した準婚カップルの幸せを守るため、今後お二人の人生に起こる事件、事故(生老病死+日常生活の衣食住)の備えとして、準婚契約等を作成し法的保護を図っております。

 自分が先に死んだら・・・とのお考えで、ご相談に見える方も増えております。

 お二人の幸せのためにどうぞご相談ください。


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