top of page

準婚契約って難しそう?

 そもそも契約って、愛で結ばれたカップルに必要なの?という疑問は大変もっともです。

 法諺には「法律は家庭に入らず」というものがあります。家庭問題は原則として法律問題とはならないという意味です。

 当事務所の考えは、家庭問題を法律問題にしたくないから、あらかじめ契約などを結んでおきましょうというものです。

 毎日顔を合わせている二人が、些細なことなら、「言った」「言わない」そうだったかな?そんなこと言ったかな?エヘヘで終わりますが、例えば命の次に大事な(?)お金に関してはそれでは済まないこともありますね。そんなことで二人の関係が壊れたら困ります。

 子供の頃にやった、「指切りげんまんウソついたら針千本飲ーます」の大人版だと気楽に捉えてみてください。

 そう言えば、ここ何十年も指切りげんまんやっていません!

閲覧数:8回0件のコメント

最新記事

すべて表示

遺産の主なものは?

以前受任した相続案件ですが、その70代男性の遺産は自宅不動産と農地それに預貯金でした。 相続処理の最初は財産目録の作成ですが、不動産は場所に応じて路線価か倍率表で評価します。預貯金は死亡時の残高を調べ、相続人から葬儀直前に引き出したお金がないか、自分の通帳に移しているお金はないかを尋ねます。 通常の相続はこれでほぼ財産目録を作成できますが、この方はデジタルが得意で、パソコンを何台も所有していました

パートナーシップ制度について

性的マイノリティ(JGBTQなど)の方たちのカップルの関係を公的に証明するパートナーシップ制度を1月1日現在で導入しているのは、松本市など全国146自治体。そのうち、利用者の転居時に再申請などの負担を減らす連携協定を他の導入自治体と結んでいるのが48市町村だそうです。(2020年2月7日付信濃毎日新聞) 長野県内で制度を導入しているのは松本市だけ。さらに、制度の連携協定を締結している自治体はありま

bottom of page