何を読んでも誰から言われても不安な時代
遺言作成
遺言を書きませんかと言うと、「まだそんな年ではない」「俺を殺すつもりか」「そんなにわしの財産が欲しいのか」などという、否定的、後ろ向きの発言が多く聞かれます。
親に遺言の話をしたら叱られた、叔父さんに嫌われたという方もおられます。
経験から申しますと、「いざ遺言を書こうとしたら、認知症などになっていてもう書けない」「書く書くと言っているうちに亡くなってしまった」などの実例は枚挙にいとまがありません。
何にでも旬があります。書こうと思いたった時が遺言の書き時なのです。
遺言は、遺書と同じだと思っている方もまだ多くいます。
遺書は死に逝く気持ちを伝えるもので、遺言は未来に言葉を残すものです。
遺言を書くということはとても崇高な行為であり、冷静な時でなければ書けないものです。
当事務所では、30代の方から90代の方まで多数の方に関わらせて頂きました。いずれも自分の意思を
はっきりさせておきたいと願う方で、自分の死後、家族や親族に迷惑を掛けたくないと願っていた方ば
かりでした。
「わしが死んだら何とでもしてくれれば良い!」・・・一見潔いように受け取れます。
「俺の兄弟たちは皆良い人だから大丈夫」・・・人を信じることはとても美しいことです。
しかし、それが裏目に出て、重しとなっていた方が亡くなった後、皆てんでんバラバラに自己主張を始
める。財産の奪い合いをしている。
「お前たちは一体なんていう様だ!」亡くなった方が見たらきっとそう言うでしょうね。
遺言作成のご相談は、こちらへ
「尊厳死」・・・医療行為に対する意思表示の「倫理遺言」から
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言まで、
思い出をお聞きしながら、丁寧に書き方の支援をいたします。
遺言作成から遺言執行までお任せ下さい。
遺言作成には豊富な経験が必要です。
遺言を書く方は、これが最初で最後の方が多いと思います。
しかし、その内容によっては余計に問題を引き起こすことがあります。
(「書いて良かった遺言、書かなければ良かった遺言」の実例は小冊子10ページ)
10年後も見通した用意周到で、安全・安心な遺言の作成には、経験が必要です。
長野県内トップクラスの遺言作成実績を持つ、当事務所へどうぞ安心してお任せ下さい!
思いを未来に残す!
遺言は、命に終止符を打つためのものではありません。
昨日までの古い自分に区切りを付け、新鮮な気持ちで今日から第1歩を歩み始めるための決意書だとお考え下さい。悲壮感を持つものでは決してありません!
言葉で告げなければ誰も分かりません!親しき仲にもまず言葉ありきです。以心伝心は相続争いの元凶です。しっかりと明確に後世に指示を出しておきましょう!
<あなたの疑問?解消!>
遺言に関して知りたいことにお答えします。
質問 1 遺言書(遺言状)とは何ですか?
2 遺言書で一体何ができるのですか?
3 私に遺言書が必要なの?
4 遺言書に書くべきものは何ですか?
質問1 遺言書(遺言状)とは何ですか?
<お答え>
遺言というのは、あなたの最後の意思を実現する唯一の方法です。
つまりあなたの亡くなった後に、残された人たちがあなたの最後の言葉を読んで、
あなたの思いや願いを叶える方法なのです。
自分の死後のことがどんなに心配であろうとも、
それはもう他人に任せるしか方法がありません。
その残された人に対する指示書が遺言書なのです。
法律があなたの意思どおりに実現するために相続人に強制力を持つ制度が、遺言なのです。
また、相続人どうしがあなたの残した大切な思いの入った財産を決して争うことなく、
みんな仲良く、大切に使って幸せになって欲しいということを、
実現するために活用すべきものなのです。
「遺言など書かなくても、老妻(夫)を、子ども(兄弟)たちが守って、
仲良く暮らしていってくれるはずだ」とお考えのお父(母)さん!
冷たい言い方で恐縮ですが、あなたのお考えは「甘い!」です。
遺産をめぐる争いはない方がまれなのです。
この争いの醜態、骨肉の争いを、あなたはすでに見ることができないのが唯一の救いです。
あなたが妻(夫)に対して、「言わなくても以心伝心で分かるはずだ」・・・は、
こと相続に関しては・・・「言わなくては絶対に分からない!」、
「例え気持ちが分かっても、できた溝は永遠に残ってしまう!」と思ってください。
悲しいけれどこれが真実なのです。
たくさんの相続処理しましたが、個々に見ればやさしい人たちなのに、
なまじ遺産があり、それについて「何の指示もせず」ただ、残していったお陰で、
なんでこんなに憎みあわなければいけないのか?と何度思ったことでしょうか!
私の経験から申し上げます!
遺言は遺書とは違います。
死というものは、誰にでも訪れます。
死を決して避けることができませんが、家族・親族の争いは予防できます。
この点から、遺言は「愛と感謝のメッセージ」と言えるのです。
どうぞ手遅れにならないうちに遺言をお書きください。
質問2 遺言書で一体何ができるのですか?
<お答え>
一定の方式で書けば有効となりますので、ひとりでじっくりと考え抜いて、内容を作ることができます。
普段の生活の中で、今までの人生を振り返って、大切な後に伝えたい思いとか願いを書き記すことができるのです。
法律面から言いますと、遺言書があれば、法定相続(民法が決めている相続分など)に優先しますので、
民法の決めた割合ではなく、あなたが自由に分け、渡すことが可能になります。
愛する妻に、障害を持つ子に、多く残したいと言う願いは、遺言によって叶えられます。
いくら愛があっても、形になっていないと、それは「無」なのです!
また、愛する家族のほかに、婚姻はできなかったが、愛を誓った方がいる場合、
愛の形を残したいと願うのは、極く自然のことです。
しかし、遺言がなければ、最愛のあなたを偲ぶこともままならず、
あなたの長年の愛を確認できずにその方は寂しく暮らしていくことでしょう。
入籍していない、いわゆる内縁の妻には、相続権すらありません。
事実上夫婦として長い年月を共に暮らしてきても、遺言がなければ、
法律上愛する人以外の法定相続人たちで分配されてしまうのです。(準婚者を守るディアパートナー)
このような場合などにとても役立つのが、遺言なのです。
ぜひ書くことをご検討ください。
質問3 私に遺言書が必要なの?
<お答え>
①配偶者(妻・夫)がいるが、子供がいない方
子供も親もいない場合、配偶者(妻・夫)のほかに自分の兄弟も相続人になります。
妻(夫)に財産を全部残したいなら、遺言が必要です。遺言がないと4分の1は兄弟のものです。
その結果、1,000万円の現金が遺産なら4分の1の250万円は兄弟へ、不動産だけが遺産ならそれを売
却するか、妻(夫)の預金をくずして4分の1を支払うことになります。
②息子の嫁に相続させたい場合
生前に一番世話になり、自分の娘のように可愛がっていたとしても、一円も相続できません。
やさしさに答えるには、遺言を書かなければだめです。
(ただし、他の手段として養子縁組でも財産を残すことができます。)
③連れ子がいる場合
配偶者の連れ子には相続権がありません。自分のこと同じ愛情をかけて、育ててきたのに、
その子には1円も残してあげられません。
愛を残すには、遺言を書かなければだめです。
(ただし、他の手段として養子縁組でも財産を残すことができます。)
④隠し子がいる場合
愛情深い団塊の世代の方には、とくに多く見られることです。
その子に対して、父あるいは母としての愛情を、他の子と同様に掛けてあげたかったけれど、
できずに来てしまいましたね。
あなたの最後の愛情はこの遺言で表現できます。
その子に財産を残すには、その子を遺言で認知すると書いておくことです。
⑤先妻の子、後妻の子がいる場合
これはトラブルになる場合が多いのです。親はどの子も分け隔てなく可愛いのですが、
遺言を書くことによって、財産分けについてははっきりしておくのが、深い愛というものでしょう!
⑥お世話になった人がいる場合
遠くの親戚より近くの他人です。ひとかたならぬお世話になった隣人に、気持ちを残すには遺言しか
ありません。
⑦相続財産のほとんどが分割困難な物件である場合
遺産は相続人間で「分割」するのですが、分割できない土地、建物などは必ずと言っていいほどもめ
るものです。遺言で上手に書きしるしておきましょう。
⑧相続財産のほとんどが自社株である場合
事業承継する相続人との間でもめる元です。
生前分割が望ましいのですが、遺言でも解決できます。
⑨子どもの間でも格差をつけたい場合
親身になって、毎日見舞いをしてくれた子。近くに出張に来ても寄り付かない子。
問題ばかり起こして手を焼いた子。金をせびるばかりの子。
あなたの子どもにもいろんな子がいます。
もっと多く残したい子には遺言がとても有効です。
(他には、生前贈与、死因贈与、生命保険の活用などがあります)
⑩財産を家を守ってくれる長男にほとんど上げたいと言う場合
個人企業や農業を営んでおり、財産の散逸を避けたい場合がこれに当たりますね。
戦前の「家」中心の制度下においてはできましたが、今は全員の子が平等に相続してしまいます。
平等=遺産の分割ということにつながってしまいます。
これを避けるには、遺言がとても重要になります。
⑪相続人の中に行方不明者や判断能力の劣る方がいる場合
そのような方に相続財産を残そうとすると、非常に困難ですね。
放っておくと、どちらも他の相続人に「食われて」しまいます。
あなたの遺言を確実に執行してくれる、遺言執行者を早くから決めておくことも、良い手段ですね。
⑫共に暮らした可愛いペットが心配な場合
残念ながら人間しか相続人になれないのです。
いくら子どものように可愛がっていたとしても、
所詮動物は動物。誰かの庇護の下にいなければ生きることさえできません。
この可愛がっていたペットに遺産を残すには、遺言しか手段はありません。
しかも他の相続人から守って、確実に遺言を執行してくれる遺言執行者の選任もお忘れなく。
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質問4 遺言書に書くべきものは何ですか?
<お答え>
遺言には書いてはいけないものはありません。
「倫理遺言」と言って、「家族仲良く暮らせよ」とか、
徳川家康の遺言のように、
「遺体は駿河国の久能山に葬り、江戸の増上寺で葬儀を行い、三河国大樹寺には位牌を納め、
一周忌が過ぎてから、下野の日光山に小堂を建てて勧請せよ。関八州の鎮守になろう」
と言ったものまでどのようなことを書いても結構です。
法的に効力がないようなことを書いてもいいわけです。
これらを「附言事項」といいます。
これは、相続人が遺言者の最終意思として重く受けとめ、努力してくれることが期待できます。
当事務所の特徴としてまた、お客様の満足したとのお話しの多くはこの附言事項なのです。
1 法的に効力がある附言事項(主なもの)
(1)相続財産に関する事項
①相続分の指定、指定の委託
相続分を法定相続分と異なる割合で決めたり、決めることを、第三者に委託すること。
②遺産分割方法の指定、指定の委託
遺産分割方法の指定や、遺産分割方法を決めることを、第三者に指定して委託すること。
③遺産分割の禁止
5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止することを決められます。
④遺言による財産の贈与
相続人以外(内縁の夫や妻、孫、婿や嫁、友人)に財産を分けたいとき。
⑤寄付行為
コロナワクチン研究のために医療機関や財団に寄付したいなど。
⑥信託の設定
財産の管理・運用のための信託を設定すること。
⑦相続人相互の担保責任の指定など
ある相続人の引き継いだ債権が、取立て不能になった場合、他の相続人にその分を相続分に応じて
負担してもらうことなどを書けます。
(2)身分に関する事項
①相続人と予定されている者の排除とその取消し
「あの子には相続させたくない」「以前相続させないように廃除したけど、改心したので取り消し
相続させたい」などを言います。
②子どもの認知
正式に結婚していない(婚姻届を出していない)男女間に生まれた子を、父親が認知することも書
くことができます。
③未成年後見人の指定
未成年者が遺産を相続するときの後見人の指定ができます。
(3)その他
①祭祀承継者の指定
仏壇、位牌、お墓の管理などをする相続人に関して書いておくことです。
②遺言執行者の指定、指定の委託
遺言執行者の指定、または遺言執行者を定めることを第三者に委託すること。
遺言は書いておくだけでは、片手落ちです。
確実に執行(実行)してくれるように手続きをしてくれる人を指定しておくことが必要です。
この遺言執行者が決まっていないと、家庭裁判所へ選任の申立が必要になります。
2 以上のような、法的効力がある附言事項に限らず、遺言に書いてはいけないことはありません。自分
の死後、実行してほしいと願うことは何でも書くことができます。
このように願いや感謝、愛情あふれる言葉などを書いたものを、「付言事項」といいます。
これには法的効果はありません。
しかし、遺族にとっては、財産よりあなたのやさしい言葉の方が価値あることが多々あります。
どうぞ心を込めてあなたの思いを存分にお書き下さい。
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「付言事項」でトラブル防止
こういう理由で、考えで、こんな事があったから、このような遺言を書いたという「付言事項」がある
と、不満を持つ相続人の説得になりますし、皆が得心がいきます。遺言を書いた本人の言葉ですから、
これ以上重みのある言葉は他にありません。
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「付言事項」の方が、法的な遺言内容よりもっと重要である実例が、当事務所には数多くあります。
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当事務所以外には、付言事項を書くことを積極的に勧めているところは聞きません。
附言事項の作成には、長時間かかり、効率が悪いからでしょう。本人と何回もの話し合いの結果、
深い信頼の上、言葉を選んで、作るのです。
それは、以前にそれぞれの相続人に話している内容を、総合し、正確に、争いを未然に防ぐため、
愛情込めて作るものなのです。その点で、附言事項なしでは完全な遺言書とは言えません。
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例えば、「子供達で母親の面倒を見るように」、「家族仲良く暮らしなさい」など付言事項で言われたことを、相続人が遺言者の最終の意思として重く受けとめ、実行しようと努力してくれることが十分に期待できます。
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このように、言葉ひとつで争いを未然に防いだ事例が当事務所にはたくさんあります。
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当事務所は、「付言事項」に関する独自ノウハウをたくさん持っており、多くのお客様から感謝されています。また、附言事項は誰でもが書けるものでもありません。
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当事務所では、もはや「付言事項」のない遺言は完全なものではないし、法的効力も十分実効性を持たないと考えています。
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